技人国ビザで働くということ
専門職として組織に貢献するプロ意識

「技人国(ぎじんこく)」——「技術・人文知識・国際業務」を略した呼び方です。日本で働く外国人の多くが、この在留資格で就労しています。

この在留資格を「日本で働くための許可証」としてだけ捉えている方は少なくありません。しかし本質はそこではありません。技人国は「あなたを専門職として受け入れます」という国からの位置づけです。この意味を理解しているかどうかで、キャリアの伸び方は大きく変わります。

この記事では、制度の考え方を確認したうえで、専門職として組織にどう貢献していくかを整理します。

1. 「技人国」はどんな在留資格か

名前のとおり、3つの領域をまとめた在留資格です。

  • 技術……理学、工学その他の自然科学の分野。システムエンジニア、機械設計、建築設計など
  • 人文知識……法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野。経理、企画、マーケティング、人事など
  • 国際業務……外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務。翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、デザインなど

取得には一般に、関連する分野の大学卒業(日本の専門学校で専門士等を取得した場合を含む)、または一定年数の実務経験が求められます。そして重要なのが、学んできた内容と、実際に行う業務との関連性です。何を学び、それを会社でどう活かすのかという線がつながっていることが求められます。

2. なぜ「単純作業だけ」では認められないのか

この在留資格でよく問題になるのが、「現場作業ばかりさせられている」というケースです。

制度の趣旨に立ち返ると理由が分かります。技人国は専門的・技術的分野の外国人材を受け入れるための在留資格として設計されています。つまり「その人の専門性が必要だから受け入れる」という建て付けです。専門性を必要としない作業だけを行っているなら、この在留資格の前提が崩れてしまいます。

ただし、これは「現場に一切入ってはいけない」という意味ではありません。入社後の一定期間、業務を理解するための研修として現場を経験することについては、出入国在留管理庁が考え方を示しています。在留期間全体を通して見たときに、技人国に該当する業務が中心であるかという観点で判断されます。

気をつけたいのは、「研修のつもりが、何年も続いている」という状態です。これは更新のときに問題になり得ます。

個別の事案がどう判断されるかは、業務内容・企業規模・契約内容などによって変わります。判断に迷う場合は、出入国在留管理庁や行政書士等の専門家にご確認ください。当社でも契約コンサルタントがご相談を承っています。

3. 制度が求めているのは「代わりのきかない専門性」

ここまでを踏まえると、技人国で働く人に本当に求められていることが見えてきます。

それは「あなたでなければならない理由」を、仕事の中で作り続けることです。制度上の要件を満たしているかどうかは入口の話にすぎません。実際の職場で専門職として認められるかどうかは、日々の仕事の中身で決まります。

「言われたことをきちんとやる」だけでは、専門職の水準には届きません。専門職とは、問いを立てられる人のことです。「この方法でいいのか」「もっと良いやり方はないか」と考え、根拠を持って提案できる人が、専門職として扱われます。

4. 専門職として組織に貢献する4つの視点

① 自分の専門を、言葉にできるようにする

「大学で経営学を学びました」で止まらず、「在庫管理の考え方を学んだので、発注の無駄を減らす提案ができます」まで言えるようにする。専門性は、会社の課題とつながったときに初めて価値になります。

まずは紙に書き出してみてください。学んだこと、できること、それが会社のどの業務に効くのか。この3つを一本の線でつなげる練習です。

② 会社の課題を知る努力をする

自分の専門性を活かすには、活かす先を知らなければなりません。自分の会社が今どこで困っているのか、何を伸ばそうとしているのかを把握する。専門性と課題が出会ったところに、貢献が生まれます。

③ 母国語・母国文化という「第二の専門性」を持っている

これは多くの方が過小評価している強みです。日本人社員が何年勉強しても身につかないものを、あなたはすでに持っています。

海外の取引先とのやり取り、母国市場の情報収集、同じ国から来た新入社員の受け入れ支援。これは「おまけ」ではなく、正真正銘の専門性です。国際業務という区分が設けられていること自体が、その証明でもあります。

④ 仕事の記録を残す

専門職としての実績は、記録がなければ証明できません。担当した業務、改善した内容、その結果を、簡単でいいので記録に残しておいてください。

これは評価面談で役立つだけではありません。在留資格の更新や転職の場面で、実際に業務内容の説明が必要になることがあります。日々の記録が、そのときの裏付けになります。

5. 更新・転職のときに問われること

在留期間の更新では、実際にどのような業務に従事してきたかが確認されます。申請時に説明した内容と、実際の業務が食い違っていないかという観点です。日頃から専門性を発揮できる仕事に取り組んでいることが、そのまま更新の安定につながります。

転職する場合は、いくつか押さえておくべき手続きがあります。

  • 所属機関に関する届出……契約機関が変わった場合、原則として14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります
  • 就労資格証明書……新しい仕事の内容が現在の在留資格で認められるかを事前に確認できる制度です。義務ではありませんが、次回の更新時のリスクを減らせるため、取得しておくと安心です

同じ技人国であっても、転職先の業務内容が在留資格の範囲から外れていれば問題になります。「ビザがあるからどこでも働ける」わけではない、という点は必ず覚えておいてください。

6. DNSの職業訓練講座では

株式会社DNSの職業訓練講座では、技人国の在留資格で認められる業務内容に適したビジネススキルを学べる講座を多数ご用意しています。

マネジメントスキル講座では、専門職としてチームにどう関わるかを実践形式で訓練します。コーチングスキル講座では、指示を待つのではなく自分で考えて動く力を養います。DX基礎講座では、デジタルを使って業務プロセスをどう変えるかという視点を身につけます。

いずれも、「言われたことをやる人」から「提案できる専門職」へという一貫した方向性で設計しています。

企業のご担当者様へ

技人国で採用した社員が定着しない場合、本人の専門性を活かす場面が用意されていないことが原因になっているケースがあります。これは在留資格の観点からも、本人のモチベーションの観点からも、望ましい状態ではありません。

当社では、人材のご紹介、在留資格申請のサポート、就業開始後の定着支援を一貫してご提供しています。「現場での定着」を最優先事項として、企業様と本人の双方にとって無理のない形をご提案します。

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※本記事は制度の一般的な考え方を分かりやすく整理したものです。在留資格の該当性は個々の事情によって判断が異なります。実際の申請・更新にあたっては、出入国在留管理庁の最新の公表内容をご確認いただくか、行政書士等の専門家にご相談ください。

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